事実婚のカップルの間にできた子供は誰の姓を名乗るの
近年の日本では必ずしも婚姻届けを提出し世間的に認められた結婚した夫婦と言う形ではなく、結婚の意思はあるけれど正式に籍を入れない事実婚と言うスタイルを選ぶカップルが多く存在しています。
事実婚であると言う事が法律的に認められる為にはお互いに結婚の意思があるだけではなく、夫婦として共に共同生活を行っている必要があります。
この事実婚と言いう形をとっている方々の間にお子様が生まれた場合、お子様の戸籍はどうなるのでしょうか。
事実婚の場合は正式に役所に婚姻届けを提出していませんので、お子様は「非嫡出子」となり自動的にお母さんの戸籍に入ります。
しかし役所に「認知届」と言う物を提出されますと法律上も父子の関係を認めて頂く事が出来、お子様はお父さん・お母さんのどちらの姓を名乗る事も可能となり、お好きな方をお子様がお決めになり名乗る事が可能となります。
お子様の親権については事実婚の夫婦の場合はどちらか一方が持たれるようになります。
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